港区議会 2021-03-26 令和3年3月26日総務常任委員会-03月26日
合意書における使用期間は、令和2年2月29日、これは本施設の引渡日から令和3年3月31日、契約締結日前日までといたしまして、土地使用料相当額は、約13月分、5,599万2,000円といたします。 最後に、項番5、スケジュールです。土地売買契約及び合意書につきましては、令和3年4月1日に締結し、4月下旬に土地売買代金と使用料相当額が区に支払われる予定です。
合意書における使用期間は、令和2年2月29日、これは本施設の引渡日から令和3年3月31日、契約締結日前日までといたしまして、土地使用料相当額は、約13月分、5,599万2,000円といたします。 最後に、項番5、スケジュールです。土地売買契約及び合意書につきましては、令和3年4月1日に締結し、4月下旬に土地売買代金と使用料相当額が区に支払われる予定です。
また、区が提訴している土地使用料相当額及び今回の訴訟に要した費用が問われたのに対し、理事者より、明け渡し日を来年の五月三十一日で計算すると、土地使用料相当額は区と土地開発公社分を合わせて一千六百万円程度となる。また、区の実質的な訴訟費用は発生していないが、土地開発公社は弁護士費用等で二百万円程度の支出が見込まれ、その額は最終的に世田谷区が負担することになるとの答弁がありました。
続いて、今回の提訴に当たり損害賠償を求めない理由が問われたのに対し、理事者より、本訴訟の目的は、あくまで建物を収去させ、早期に土地を明け渡していただくことであることから、損害賠償が争点となり訴訟が長引くことがないよう、同様の訴訟事例を参考に、損害賠償ではなく、占有期間の土地使用料相当額を求めることとしたとの答弁がありました。